保証について

売買契約に関して

ご契約前に下記記載の保証内容、売買契約書をご確認ください。
※表示できない場合や、見づらい場合は下にPDF、JPEGでのダウンロードリンクがありますのでそちらをご利用ください。

保証内容に関して

(保証に関して)
下記期間内に不具合が生じた場合、車輌価格に応じた割合を上限に当店が修理費用を負担します。
上記は消耗部品が原因の場合保証対象にはなりません。消耗部品が原因ではない走行不能時の場合のみが対象となります。
・購入車輌本体価格が50万円以上の車輌 → 車輌本体価格の30%を上限として保証します。
・購入車輌価格が50万円未満の車輌 → 車輌本体価格の20%を上限とし、支払い条件として修理に要した費用の半額までを上限として保証します。(※1.)
(※1.ただし、車輌本体価格が25万円未満の車輌 or 新車登録より10年以上の経過車輌 or 10万km以上走行の車輌に関しては→ 完全走行不能時のみの保証適用となります )
■保証期限
・保証期間は納車日(陸送発送日)より1ヶ月以内、または納車時走行距離より、1000km以内までとします。
(車輌本体価格が25万円未満の車輌は2週間、15万円未満の車輌は1週間、それぞれ上限500km以内とさせて頂きます)
■保障適用条件
・保証期間中、次の主要部品に自動車としての走行が不可能となる不具合が現れ、当方がその欠陥を認めた時は、
当該部品の部品代及び取替工賃を落札価格に応じて保証します。
(タイヤのパンク、ゴムベルト切れ、パッドやフルード寿命等、消耗部品が原因での走行不能時は全て保証対象外となります。)
■保障適用項目
・エンジン内部機構 (シリンダーヘッド・ブロックおよび内部構成部品動力伝達機構) ・トランスミッション・プロペラシャフ
ト機構
・ブレーキ (油圧機構のみ) ・前後アクスル機構・フロントサスペンション及びアクスル、リヤアクスル
■保証適用外となる例
1.当方又は当方の指定工場以外で修理される場合
2.車高の変更他、車両の機能に悪影響を与える改造が施された場合
3.取扱上、使用上の酷使、間違った使用方法、又は事故・破損などによって生じた故障・症状・トラブル
4.塗装面の退色、メッキ類のサビ、スプリング類のヘタリ等
5.機能上、走行に特別な影響のない音・振動・オイルのにじみ等、走行に著しい支障がない場合の内容。
6..保証適用項目に記載のない内容は保証対象とはなりません。例として下記の消耗部品及び付属品は保証適用外となります。
・スパークプラグ・ブレーキライニング及び油圧機構以外のブレーキ部品・クラッチフェーシング・各種エレメント・ヒ
ューズ・バッテリー上がり・タイヤパンク及びエア漏れ・ランプ類・ベルト類・ホース類・パッキン・時計・ラジオ・オーデ
ィオ・エアコン・クーラー・ナビ及びこれに類するその他消耗品類&電装品類
■補足説明
1.出品文章内の引き渡し条件にも記載がありますように → 当方の販売車輌は全て現状渡しです。
(現状渡しとは → 現在のままの状態でお渡しする販売条件を指します。)
当店は元々中古車販売業相手の業販専門店としてスタートした経緯もあり、業販価格での販売と安価な代わりに、保証適用範囲はディーラー系中古車販売店・大手販売店のような充実した保証ではなく → 「走る・曲がる・止まる」 の最低限の部分にしか付いておりません。
出品担当スタッフが気付いた不具合点はすべて記載しているつもりですが、現状渡しとの販売形態 = 記載漏れ・ミスを含め現車優先でお願いします。
シビアな方は、事前にご納得できるまで現車確認・ご質問等をして下さるようお願いします。
2.また、中古車は点検時は正常でも → その後の保管中に故障・不具合が生じる可能性もございます。
ご購入決定後 → お引き渡し時までに大きな故障・不具合が生じた場合、(例・保証価格以上の修理代を要する場合など)
は、ご了承の上で代替の車輌をご納車させて頂くか or お取引そのものをキャンセルさせて頂く場合がございます。
このような場合、それ以上の責 (購入予定の車輌が使用できなかった事による損害など) はご容赦下さるようお願い致します。
3.購入後しばらくはまったくなにもしなくても故障せずに乗れて当然!と思っているご購入者様がいますが、出品前に、車検有の商品車は試乗、車検切れの商品車にあってはエンドン始動及び目視によるチェック等は行っておりますが、それ以上のチェック (ディーラーや整備工場にての有料点検など) までは行っておりません。
中古品である以上、いつどの部品が故障・損耗など起こすのかは当方にも分からない事をご理解下さい。
ご心配であれば、ご使用される前にお近くのディーラーにて詳細な有料点検を受けられる事をお勧めします。
4.上記の1にもありますように、担当スタッフが気付いた不具合点はすべて記載しているつもりですが、価格帯から言っても→ 記載漏れ・ミスを含め現車優先でお願いします。
特に現車確認をされないまま陸送で発送した場合、互いの思い違いからトラブルになるケースが高まります。
この場合、購入を決める前に現車確認をしてさえ頂いていればキャンセルで済む事が → 済まなくなるためトラブルの要因となります。
どのような事例であれ、出品文章内に記載のある保証内容以上の金銭的負担・特例での保証の拡大適用などは一切できませんのでご了承下さるようお願い申し上げます。

売買契約に関して

第1条 (本契約の目的) 販売者 (オートショップ CROSS・POINT、以下、甲とします) がこの書面記載の自動車を購
入者様側 (以下、乙とします) に売り、乙はこれを甲より買い受けるものとする。
第2条 (移転登録に関して) 乙が購入後に行う移転登録 (名義変更) 完了は、購入決定日より30日以内に行うものとする。
乙が甲の定めた上記期限までに移転登録を完了しない場合、出品文章記載中にある名変保証料は一切の返却をしないものとする。
第3条 (新車検証) 乙は移転登録完了後の新車検証の写し(コピー)を、落札日(購入決定日)から30日以内に甲に渡すことを約するものとする。 また、定められた移転登録の期限を過ぎても甲側にて名義変更完了の確認が取れない場合 → 以後1週間毎に15.000円ずつの延滞料を乙は甲に支払う事とする。(新車検証コピー提出期限日:平成__年__月__日)
第4条 (車両引渡し後の事故責任) 購入自動車引渡し後 (発送後) の事故・交通違反・トラブルになど、以後に起きる一切は乙の責任においてすべての処理・解決・賠償を行い、乙は甲、及び旧所有者に対し一切の支払い・賠償責任・負担を掛けない事とする。
第5条 (契約解除損害金) 乙が契約のキャンセルを申立てた際には、甲に対して、遅滞なくeの記載のとおりキャンセル料を支払うものとする。その場合の条件は甲の販売出品文章内に記載のある内容に準じて行います。
第6条 (保証期間) 出品文章内記載の保証期間内に、甲が出品文章内によって保証した内容の故障が生じた場合、出品文章記載の方法においてこれを修理、または費用支払いをするものとする。
第7条 (その他) 本契約に定めのない事項が生じた時には民法その他の法規に従い、双方誠意をもって協議し解決するものとする。
第8条 (専属的合意管轄裁判所) 本契約について訴訟の必要が生じた場合には、名古屋地方裁判所、または半田簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。